取扱業務
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不動産登記に関する手続きについて

相続や遺産分割登記

不動産の所有者が死亡した場合、当該不動産は民法の規定によって一定の親族に相続されます。
不動産を相続した者は、自分が当該不動産を相続した事を公示するために『所有権移転登記』と言う名義変更の申請します。
不動産を相続したとしても、相続を原因とする『所有権移転登記』は必ずしも申請する必要はありません。
相続による『所有権移転登記』を申請せずに名義を故人のままにしておいても、法律上は当該不動産の所有権は相続人に移転しているのです。

ただし、最初の相続(一次相続)による所有権移転登記が済んでいない状態で、さらに次の相続人が死亡(二次相続)した場合、その相続人の配偶者や子供がさらに不動産を相続することになりますので、当初よりも相続関係が複雑になります。
相続関係が複雑になれば、相続による『所有権移転登記』のための手続も複雑化します。
相続登記をしないで放置しているうちに相続人が何十人にも増えてしまい、遺産分割協議がまとまらず、 結局相続登記を諦めてしまったというのはよく聞く話です。
また、一つの不動産に複数の相続人の権利が及ぶような事態にあっては当該不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりする時に相続人の人数分の了解を得る必要がありますので、現実には不動産の利用が難しくなってしまうと言っても過言ではありません。
仮に何十人もの相続人全員の協力を得ることができ、相続登記を完了できたとしても、 登記の報酬は非常に高額になってしまうでしょう。

以上より、相続による所有権移転登記は必須ではないにしても、早く済ませておく必要がある事がお分かりいただけると思います。

売買や贈与登記

不動産の売買による所有者の変更があった場合
不動産の売買や贈与があった場合、『所有権移転登記』と言う不動産登記が必要となります。
『所有権移転登記』とは、家や土地の所有者が変更される時に行う登記の事で、不動産の売買契約成立後に手続きが必要となります。
不動産の売買における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。

  • 売主の不動産の権利証
    もしくは登記識別情報
  • 売主の印鑑証明
    (3ヶ月以内のもの)
  • 買主の住民票
  • 委任状
  • 評価証明書
不動産の贈与により所有権の変更があった場合
不動産を譲り受けた場合、贈与者から受贈者への名義変更のために 『所有権移転登記』が必要です。
不動産の贈与における『所有権移転登記』に必要なものは下記の通りです。
  • 贈与する方の不動産の権利証
    もしくは登記識別情報
  • 贈与する方の印鑑証明書
    (3ヶ月以内のもの)
  • 受け取る方の住民票
  • 委任状
  • 評価証明書
※その他、司法書士への委任状や、免許証などの身分証明書も必要になります。
登記の費用については、贈与される土地と建物の固定資産税評価額に対して一定の税率の登録免許税と司法書士の手数料(報酬)がかかります。
登録免許税とは、登記をするために必要な税金で、贈与の場合の税率は原則として、土地建物の固定資産税評価額の2%です。
登録免許税などの費用、手数料(報酬)については、お気軽に司法書士にお尋ねください。

担保権の設定や抹消登記

住宅ローンなど金融機関と金銭消費賃貸契約を結ぶ場合、不動産を担保とした抵当権設定登記の申請が必要となります。
抵当権設定登記は権利の登記であるため、必ず行わなければならないという訳ではありませんが、抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うと初めに融資した債権者より優先順位が上になってしまうため、抵当権設定登記が必要となります。
担保設定における抵当権設定登記に必要なもの

  • 融資を受ける人の不動産の権利書もしくは登記識別情報
  • 融資を受ける人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 委任状
ローンを完済しても抵当権は自動的に消えません。
抵当権抹消登記の手続きを金融機関が交付する抵当権の抹消のための書類によって行うことが必要です。
抵当権抹消登記に必要なもの
  • 抵当権設定登記を行った時の登記済証もしくは登記識別情報
  • 抵当権解除証書
  • 資格証明書
  • 委任状
書類には有効期限があるものもある為、金融機関から書類を受け取ったら速やかに抹消登記を行いましょう。
もしも、抵当権が残っている不動産の売買等の場合に代金を支払う際には、その抵当権を確実に消すことができること(消す手続きに必要な書類も揃っていること)を司法書士が確認します。

商業登記に関する手続きについて

会社設立と商業登記手続き

会社の種類について
株式会社or持分会社

※持分会社はさらに①合名会社②合資会社③合同会社があります。
発起人(出資して会社を設立しようとする者)が、発起人全員で(※1人でも可)

  • 商号(会社の名前)
  • 本店所在地
  • 目的(業務の内容)
  • 資本金の金額(出資する金額)
  • 役員とその任期
  • 事業年度
など、会社の概要を決めます。
※4.については資本金額について最低限がなくなったため、資本金1円でも会社を作る事ができます。
※会社の形態によっては、取締役は1人でも可能で、その任期も定款で一定範囲で任意に決めるられます。
会社組織の概要がある程度固まってきたら
発起人はそれらをもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。
発起人は、その後期日までに資本金の払込みを行い、法務局において法人設立登記を行うことによって株式会社が誕生します。
他にも発起人以外の者が株式を引き受ける(出資者となる)方法もあります。
この場合は前述の手続きに加え、引受人募集の手続きや、創立総会を開かなければなりません。

持分会社の場合
株式会社の場合は、必ずしも出資者である株主自らが経営を行う必要はありません。
それに対して、持分会社は、出資者全員が経営に携わることが原則となります。
持分会社の社員(出資者のことを言います)は、会社の債務について直接の責任を負う無限責任社員と、出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。
合名会社は社員全員が無限責任社員で、合同会社は社員全員が有限責任社員です。
無限責任社員と有限責任社員の両方の社員が存在するのが合資会社になります。
持ち分会社の手続き内容について
  • 社員になろうとする者全員で定款を作成
  • 合同会社の場合は、資本金の払込みを行う
  • 設立の登記をする
※公証人による定款の認証は必要ありません。
以上で成立します。

株式会社と持分会社では、設立にかかる費用総額だけでなく、株主の責任負担や機関設計が大きく異なります。
経営の規模や株主の人数など各要点によってマッチングする法人組織が違ってきますし、業務内容による対外的なイメージも異なってきます。

※現在は株式会社も自己責任のもとで一定範囲で任意な形態がとれるようになりました。

役員変更・資本金の増減等の登記手続き

法人が法律で定められている必要な登記を怠っていると過料の制裁を受けてしまいます。
例えば、会社の定款には役員の任期が定められていますが、その任期が来れば(継続して)役員構成が変わっていなかったとしても役員変更登記が必要です。
小規模な会社で役員の変更があまりない場合には?
現在、定款に記載されている役員の任期をご確認下さい。
「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」となっている場合には、〇年ごとに役員変更登記をしなければなりません。
ただし、株式の譲渡制限の規定があるので、定款を見直す事により現在の「〇年」から最長「10年」まで延ばすことができます。
役員変更登記の手続きが最長10年に1度で良くなるのですが、ただ10年の期限が長いか短いかは、役員各人の実情や経営の内容などにより差がありますのでよく考えて年数を決めてください。
任期を変えるのは株主総会で定款の変更決議が必要です。まずは任期を経過している場合にはそのままになっている役員変更登記をしましょう。

役員変更・資本金の増減等の登記手続き

法人の組織変更の登記
現行の会社法では、有限会社は株式会社へと一本化されました。
これから、新たに有限会社を設立することはできませんが、従来の有限会社は「特例有限会社」として存続します。
つまり、法律上は株式会社になっているのですが、従来のまま変更登記の申請をすることなく、商号に有限会社を使い続けることができます。
従来の有限会社は自動的に特例有限会社になっているので、このまま存続するのであれば商号変更登記などの手続きは必要ありません。
しかし、「いずれは株式会社にしたい」という場合には、「○○有限会社」から「○○株式会社」への商号の変更を株主総会で決議し、株式会社の設立の登記申請と特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。

特例有限会社と株式会社の違いについて
メリット
特例有限会社は従来の有限会社と同様、取締役・監査役の任期に制限がなく、また決算公告の義務もないなど、一般の株式会社より定期的な手続きが少なく負担が軽いのが特徴です。
デメリット
取締役会を置くことができなかったり、株式譲渡制限の規定の内容が限定されたり、株式会社のように自由な機関設計ができないなどの特徴があります。もし、これらを変更したい場合は、株式会社への変更手続が必要になります。 会社の組織形態が多様化し選択の幅が広がりましたが、目的や規模に応じて無駄のない的確な選択をしなければならないと言うことでもあります。
企業の実態に応じた会社組織作りのご要望の際には是非一度、洛央総合事務所にご相談下さい。

本店や支店の移転、変更、抹消登記

一例
東京に本社のあるF社から、京都にある営業所を譲り受ける場合の手続き

京都の営業所について「事業譲渡」を受けると捉えた場合
両社で「事業譲渡」の契約を締結し営業所の営業権や備品、契約上の債権債務、従業員の労務関係などをどのような形で譲渡するのかを詳細に決定することになります。
営業所の建物が賃貸の場合には、賃貸借契約を建物オーナーと新規に契約する必要があるかも知れません。
いずれにせよ「事業譲渡」という方式でも当然、営業所のすべてを承継できるわけではないので、 資産や負債を個別に検討してF社から引き継ぎをするor新規に契約し直したりする必要があります。
承継事業の関係者が多く、再契約が煩雑な場合
その京都の営業所に関する事業を「会社吸収分割」という方式で、貴社の営業所にしてしまうというのも、一つの方法です。
メリット
営業所の営業について、債権も債務も包括的に承継できる。
デメリット
「吸収分割」の登記(登記申請までに官報公告をし、株主総会も両社で開催して決議)が必要。費用も時間もかかります。
チェック事項
その営業所がある程度独立した営業単位となっているか?
その営業所に関する権利関係等が多数となるか?

議事録の作成

議事録の作成 会社組織の運営の上で事業内容の拡大に合わせて改めて定款記載事項の変更や、株主総会や取締役会の議事録を作成し、変更内容を登記する等の必要性が出てきたりします。変更事由が発生してから原則として2週間以内に登記しないと過料が科せられる事もあります。
また、金融機関への資金の借り入れや不動産などの多額の資産の売買にあたり「本当に会社全体での意思決定なのか?」取引の相手側より証明を求められる場合もあります。

議事録関係

  • 提出先のニーズに合った取締役会、株主総会の書面決議を議事録に残したい。
  • テレビ電話会議システムを利用した取締役会議事録を法的に有効な書面議事録にしたい。
  • 登記義務が発生しない定例の取締役会の内容を書面として金融機関から求められた。
  • 株主総会の招集通知、株主総会参考書類等の付随資料についても作成して欲しい。
  • 取締役会規定等の各種規定の改定案を教えて欲しい。

外国人の会社設立・ビザ関連手続き

外国人の方の帰化やVISA申請

帰化とは
外国人の方が日本国籍を取得すること、つまり日本人になることを言います。
私達行政書士は、この帰化許可申請のお手伝いをすることも業務としています。
法務局に出向いて、帰化申請をする時には原則として本人に限られていますので、あくまで行政書士は帰化申請の 「お手伝い」をすることしかできませんが、必要書類の収集、作成は手間も時間がかかり、個人が自力でやるのには限界があります。 そこで私達、行政書士が帰化申請手続きをサポートすることにより、お客様の負担が軽減され、帰化申請の一助になればと頑張っております。

帰化の条件

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
    ※中断があると「引き続き」の条件を満たしません。
    ※出国する場合は、あらかじめ再入国許可を受けてください。
    ※日本人の配偶者は「3年以上」でよいなどの緩和規定があります。
  • 20歳以上で本国法による能力を有すること(国籍法5条1項2号)
    ※未成年でも親と一緒にするならば帰化することができ、要件の緩和規定があります。
  • 素行が善良であること(国籍法5条1項2号)
    ※前科や非行歴の有無が勘案されます。交通違反で罰金を受けている場合等でも正直に申告してください。
    ※会社を経営している場合など、適切な所得申告や納税義務を果たしていることが必要です。
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
  • 国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべき事(国籍法5条1項5号)
    ※特別の事情があるときは免除されます(国籍法5条2項)
    日本国憲法、又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法5条1項6号)
    日本語の読み書き、理解、会話能力があること。
    ※これは国籍法上に規定されてはいませんが、当然のこととして要求されます。
    ※だいたい小学校3年生ぐらいの日本語能力水準が必要とされているようです。
帰化許可申請の流れ
申請受理から許可が下りるまで1年~1年半かかります。
  • 行政書士へ相談
  • 提出書類の作成・取り寄せ
  • 住所地を管轄する法務局、地方法務局又はその支局に申請
  • 書類の点検・受付
  • 審査開始
  • 面接・追加提出書類の取り寄せ
  • 法務大臣(法務省)へ書類送付 審査(調査)
  • 法務大臣決裁
  • 許可の場合、官報告示。法務局から本人へ通知
在留資格認定許可申請(VISA申請)
外国人の方が日本に滞在する際には
  • 観光
  • 留学
  • 就労
  • 家族滞在など
各種の資格要件が必要になります。
入国管理局で必要となる各種の証明資料の作成や資格認定証明の許可等の各種の手続きをサポート致します。日本国内に入国したい方、住み続けたい方、外国人を雇いたい方などの様々なニーズにお応え致します。
在留資格認定証明の取得や更新
外国人の皆さんが一定の目的で入国する時に必要となる許可手続きです。
留学や就労などの目的ごとに必要となる資格が違ってきます。
日本に働きに来ている外国人の皆さんは職業によっては高度な職業スキルが要求される場合もあり、それを証明する為の書類や日本に住み続けられる所得要件書類の提出が必要となります。
在留期限が過ぎた場合、在留資格の更新手続きをしないまま国内に居住していると「オーバーステイ」となり、今後の再入国で不利になります。
うっかり更新期間が経過してしまう前にしっかり在留資格の更新手続きをしましょう。

許認可申請手続き

ホテル、旅館、ゲストハウスの営業許可

旅館業許可とは

  • 定義
    旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
    「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くようなアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
    また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
    なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれる為、 休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
    また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、
    例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。
  • 旅館業の種別
    旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。
    • (1) ホテル営業
      洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
    • (2) 旅館営業
      和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
      いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
    • (3) 簡易宿所営業
      宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。
      例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
    • (4) 下宿営業
      1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
  • 営業の許可
    旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
    旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならず、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければいけません。
    ※厚生労働省HPより抜粋
  • 許可申請の流れ
    旅館業の申請についてはいくつかのステップをクリアする必要があります。
    • (1) 旅館業を取りたい物件選び
      旅館業が取れる、用途地域、土地・建物形状、周辺の道路状況などがあります。
      旅館やホテルにする為に物件購入を検討している方は十分な調査が必要となります。
      物件購入後の改装費用にも影響しますので一番重要な作業です。
      京都市都市計画情報等の検索リンク
    • (2) 旅館業申請の準備
      床面積が100㎡を超える場合には建築基準法上の要件を満たす必要があります。
      中古物件の建築時点では適法な物件でも現行法規では建築基準法を満たさない「既存不適格物件」で旅館業を取得するのはコスト面も含めて手続きの難易度が上がります。
    • (3) 消防法令適合通知・バリアフリー条例による協議
      京都市の条例では予防法令の観点から旅館業許可を取る際に管轄消防署において当該物件が消防法令上の基準を満たすかチェックされます。また、不特定多数の来客満たす為、車いす等の利用者でも快適に宿泊できる施設設備を備える必要がある為、バリアフリー協議が必要となります。
      複数の関連業法の規制がかかってきますので、改装工事の段階でも様々な準備が必要となります。
    • (4) 旅館業の本申請
      当該物件の周囲110メートルの範囲に学校や公園などがある場合には旅館業を営んでも問題がないか?
      各方面への照会が必要になります(審査期間は約1カ月)
      その後に、管轄する官公署へ本申請となります。

農地転用や売買等に伴う許可や届出

農地転用とは 農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途で利用する場合に必要となる手続きを農地転用と言います。農地を一時的な資材置場・作業員の仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも、農地転用になります。 市街化区域内の農地転用(届出制)
農地法第4条届出
農地を、農地以外の用途で利用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届出なければなりません。 農地の所有者が自ら農地を宅地などで利用する場合は、申請者は農地転用事業者である本人となります。
農地法第5条届出
農地を、農地以外の目的で利用しようとするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。 農地の転用事業者が、農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合の申請者は転用事業者(借主)と農地所有者(貸主)の両者になります。

市街化調整区域内の農地転用(許可制)
農地法第4条許可
農地を、農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。 農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人です。
農地法第5条許可
農地を、農地以外の用途で利用するため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は使用貸借等の権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合は、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。
農業振興地域内の農地(青地)
農業振興地域内の農地(青地)は、農地転用の許可申請をする前に農業振興地域農用地区域除外申請手続をする必要があります。

宅地建物取引業者の許可手続き

宅地建物取引業とは
宅地建物について
①自ら売買又は交換することを業として行うこと
②他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
自己物件の貸借は宅地建物取引業とはなりません。
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業の免許は、定期的に資格要件に合致するかどうかを判断することになります。
そのため、「免許の有効期間は、5年とする。」となっており、有効期間の満了後も引き続き不動産仲介事業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要となります。
この手続きは、必ずしなければならないものであり、この手続きを怠った時は免許が失効となり、 更新の手続きをしないまま宅地建物取引業を営むと罰則が科されるので注意が必要です。
宅地建物取引業免許を受けるための要件
申請は、個人でも法人でも可能です。
但し、法人の場合は「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記されていることが必要です。
また、申請をする場合の「欠格事由」に該当するか、どうかの調査をすることが重要となります。
免許を受けた後に「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取り消されます。

  • 【1】宅地建物取引士
    試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をして宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいます。 事務所等には一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。 国土交通省令では、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合となっています。 案内所等には少なくとも1名以上の宅地建物取引士の設置を義務づけています。 もし専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充するなど必要な措置をとらなければなりません。 資格登録者に住所や宅地建物取引業者の勤務先等が変更した時には遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
  • 【2】事務所
    宅地建物取引業の免許制度において、「事務所」は免許権者及び後述の営業保証金等の面から、 重要な意味をもち、そのため事務所の定義、形態などが非常に厳格に定められています。
    例えば、マンション等の集合住宅の一室を事務所として使用することは原則として認められません。 一般の戸建て住宅は原則として認められませんが、入口要件、間仕切り要件などをクリアすれば認められる場合があります。
    手続きから事業開始までの流れ
    • 書類の作成
    • 免許の申請書提出
    • 許可行政庁による審査
    • 免許の通知
    • 営業保証金の供託(保証協会への加入)
    • 供託金納付完了の届出
    • 免許証交付
    • 不動産業者としての事業の開始

建設業の許可申請

建設業許可とは
建設業を営む場合には、公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業の許可が必要です。
建設業とは、建設工事を請け負う事業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、 建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
許可行政庁
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要です。
また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。
建設業許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。
建設業許可の種類
国土交通大臣、または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事の業種は28種類に分類されており、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。
建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることもできるので、既存の許可業種に新たに業種を追加する事もできます。
ある業種の建設業許可を受けている場合でも、他業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない場合には違反となります

車庫証明の取得代行

車庫証明とは
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の登録手続(車検証の発行)をする際に必要となる書類です。車庫証明は、自動車の保管場所(車庫)がある地域を管轄する警察署に申請し、取得することができます。
車庫は次の要件を満たす必要があります。

  • 自動車の駐車スペースが道路以外の場所にあること。
  • 駐車場が使用者の住所、事業所など「使用の本拠の位置」から2km以内にあること。
  • 自動車が、道路から支障なく駐車場に出入りできること。
  • 申請する駐車スペースに自動車の全体を収容できること。
  • 駐車場所有者から賃貸しているなど、当該車庫を使用する権原があること。
車庫証明の申請には、次の書類が必要です。
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を証明する書類
  • 所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置を確認できる書類
こんな時には洛央総合事務所へご相談下さい。
自動車の名義変更や車庫証明などの手続きは車両を購入する際にはカーディーラーが代行してくれる場合が多いですが、自動車業者を経ない所有権の移転などの場合には自分で手続きする必要があります。
自動車の名義に関しては、税金や、運転中の事故、保険加入などの問題もありますので確実な手続きが大切です。
  • 相続で自動車を相続したが手続き方法が分からない。
  • 親族や知り合いなど個人間で自動車の譲渡や贈与をした。
  • 法人名義の自動車の名義変更をしたい。
  • 引っ越しに伴うナンバー変更や登録手続きをしたい。

飲食店や風俗営業店の営業許可

飲食店営業許可とは
食品営業許可のうち、飲食店を経営する際に必要な許可を飲食店営業許可と言います。 飲食店営業許可を受ける為には、営業所を管轄する保健所に対して許可申請しなければなりません。 飲食店を始めるには、食品衛生法に基づく都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。 飲食店営業許可の要件

  • 食品衛生責任者を置くこと。
    ※食品衛生責任者は、以下の資格をお持ちの方は講習を受講することなく食品衛生責任者になることができます。
    • ・調理師
    • ・栄養士
    • ・製菓衛生士
    • ・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
    • ・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人
    上記の資格をお持ちでなくとも、1日程度の講習を受講することにより食品衛生責任者になることができます。
  • 店舗・厨房などの施設が一定の基準を満たしていること
    ※条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。主な基準は以下のようなものがあります。
    「調理場と客室が区画されていること」、 「 店内の明るさ」、「冷蔵庫の設備」、「トイレや排水設備の位置」
  • 過去に食品衛生法に違反していないこと
    ※以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
    • ・食品衛生法に違反し、2年経過していない人
    • ・食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人飲食店営業の許可申請には、次の書類が必要です。
    • 営業許可申請書
    • 営業設備の大要
    • 営業設備の配置図
    • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者資格者証、調理師免許など)
    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    • 水質検査成績書
    • 検便検査の成績書
    ※各都道府県の条例により別途書類が必要な場合があります。
風俗営業許可申請手続
風俗営業許可とは
風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。
具体的には、スナック、キャバクラ、バー、 クラブ、キャバレー、ダンスホール、バー、麻雀店などです。
このような事業を営業する場合には、公安委員会の許可が必要となります。

風俗営業許可の要件
風俗営業許可は、次の要件を満たす必要があります。
  • 人的要件
    ※風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
  • 構造的要件
    ※お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
  • 場所的要件
    ※どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
    風俗営業許可の申請には、次の書類が必要です。
    (この他にも提出書類が必要な場合があります。以下は一例です。)
    • 01.許可申請書
    • 02.営業の方法を記載した書類
    • 03.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
    • 04.営業所の平面図、求積図、配置図、照明図及び営業所の周囲の略図
    • 05.住民票(本籍地記載)、外国人の場合は外国人登録証明書
    • 06.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    • 07.法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
    • 08.市区町村長の発行する身分証明書
    • 09.法人の場合は、定款、登記簿謄本及び各役員についての前記5~8の書類
    • 10.管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書と前記5~8の書類
    • 11.パチンコ屋の場合は、検定通知書の写し、製造業者の保証書等

裁判業務と関連手続き

内容証明、公正証書、示談書の作成

1. 内容証明、公正証書、示談書の作成
洛央総合事務所では法的な紛争の未然の回避や、裁判外で当事者同士の話し合いや歩み寄りによる解決の為に内容証明書、示談書、契約書、公正証書の作成もお承り致しております。
〇 内容証明郵便を利用するメリット
心理的圧迫や事実上の強制効果があり、債務者への催告に有効である。
債権者の債務者に対する強い態度・意思を示すことが出来ます。
債務者への催告の証拠となる上、一時的な時効の中断の効果があります。
〇 契約書や示談書を依頼するメリット
本来、契約等の約束事は当事者間の意思表示=口約束だけで成立します。
しかし、それでは後日トラブルが発生した時にどのような約束事をしていたのか、証明する資料としての存在が残っていないの為、最悪のケースでは法的な紛争へと発展してしまいます。
証拠としての重要な役割を担う契約書、示談書等は必ず作成することをお勧め致します。
その際、どのような条項を記載するかは、その契約や示談の内容によりとても重要となります。
そのため法律のプロである行政書士に依頼することで大きなトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
公正証書の利用方法 公正証書は主に金銭等財産の貸借、返済、売買等の契約書面や、遺言証書、離婚時の財産分与・養育費等についての合意事項文書等の際に利用されます。 〇 公正証書を利用するメリット
国家機関である公証人のもと作成されるので、間違いが無く、偽造・脅迫等無効原因となる証書が作成されない。
原本が公証役場に原則20年保存されるので、紙ベースでの証拠を残す事が出来ます。
裁判になった場合、私文書と異なり、真正に作成された公文書として推定されますので、正本だという証明が不要となり、直ちに証拠として採用されます。
金銭支払いの公正証書の場合、裁判所の勝訴判決と同じ債務名義となりますので、強制執行認諾条項を付しておくと債務不履行があった場合、裁判を経ずに強制執行・差し押えが可能となります。

責務(借金)の整理

1. 民事再生
民事再生は、正確には「個人民事再生」といいます。
メリット
収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく手続きで、裁判所を通して行います。
借金の総額を「住宅ローン以外の借金の額を5分の1程度に圧縮する」方法です。
この手続きを取る場合、住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、住み続けながら返済計画を実行する事ができます。
デメリット
住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の個人が対象となります。
一定の収入を得ることが見込まれる場合のみ。
※失業者、収入の不安定な方は対象外。
住宅を維持する場合、住宅ローンについては金額を減らすことができず、利息の免除もないため住宅ローンの残額が多い場合は、再生計画案が立てにくくなるというデメリットがあります。
2. 特定調停
特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を減らす方法です。
メリット
特定調停は専門的知識がなくても自分で申し立てることが可能なため、弁護士・司法書士への相談費用がない人でも、裁判所の力を借りることで借金を整理することができます。
手続き中は強制執行(給料の差し押さえ、不動産の強制競売など)を停止する事ができ、債権者との交渉は調停委員を通じて行う事になります。
デメリット
債権者に3年間で返済する額が任意整理の場合よりも大きくなる場合が多い。
特定調停後に借金の返済が滞ると、ただちに給料などの差し押さえがされる危険が高い。
3. 自己破産
自己破産は、裁判所を利用し高額な財産を処分する代わりに借金を0にする事が出来る手続きです。
メリット
手続きは裁判所を通じて行い、債権者と交渉は原則無い。
人生の再スタートを切る上で、経済的に一番有利となるケースが多い。
デメリット
一定期間、就けない職業がある。
整理する債権者を選べない(=借入先による優先順位が付けられない)ので、連帯保証人がいたり、勤務先からの借入も同等に整理する必要がある。
官報に住所氏名が載る。
4. 任意整理
これまでに紹介した3つの方法と決定的に違うのが「任意整理」です。
上記、3つの方法は裁判所を通じての手続きで、裁判所に出頭する必要がありますが、任意整理は消費者金融との話し合いで借金整理する手続きです。

法律を武器に消費者金融などと交渉
借金を少なくする。
将来の利息をすべてカット、つまり0%にしてもらう。
支払方法を長期の分割払い(3年間で36回程度)にする。

※多くの消費者金融の金利は違法な高金利(20%台後半)です。そのため、返済額のうち、法律上は元本の返済に充てられるべき部分も利息に回されているなど借金の元本がなかなか減りません。
消費者金融の中には合法金利(18%前後)で貸付する会社もあります。
しかし、銀行預金の金利が超低金利の現在、18%と言った高金利の貸付では利息の支払いで精一杯となり、元本の返済にまで回せる余力がありません。そこで、弁護士・認定司法書士は「利息制限法」という法律に基づいて、取引の金利を適正な金利(18%前後)に訂正して、借金の残高を計算し直します。

将来の利息の削減も交渉します。
弁護士・認定司法書士が、合法金利で計算しなおした借金額が、借金をしている人の収入から3年間(場合によってはそれ以上)で完済できる見込みなら任意整理を選択できます。
弁護士・認定司法書士が代理人として交渉しますので、債権者と自ら交渉する必要は原則無し。
債権者との交渉準備として、前提資料を債権者から取り寄せ、借金を再計算する等の作業が必要になります。
手続きを弁護士・認定司法書士に相談するとこれらの作業も任せることができます。

任意整理は合法な手段です。
合法な手段と、金利による再計算により借金元本を返済していく手続きです。
メリット
「借金は整理したい。でも借りたものは返したい」という意向を実現できる。
借入先、借入額が多い方でも、再チャレンジ出来る場合が多く、非常に多くの方が利用。
※自己破産までは考えていないが返済額や返済計画を見直したい方
※返済計画の見直しを収入から返済していける余力がある方
以上の場合、今のまま悩むより少しでも早期に任意整理を選択する方が経済的にベターです。
デメリット
信用情報機関にブラックリスト登録(5年~7年間は新規借入れ不可)
借金で悩んでいるどんな人でも利用でき、借金を無理なく返済しながらも、約3年後に完済することができる点で、上記3つの方法よりメリットが多いと思います。

簡裁民事訴訟の代理

法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、請求の価額が140万円以内であれば簡易裁判所で依頼者の訴訟代理人として裁判ができます。
一例:
過払い金返還請求
未払い残業代の支払い請求
賃貸料の支払請求
売買代金の請求
など、各民事紛争について訴訟代理人として依頼者の紛争解決を図ります。
※上記の範囲内であれば、裁判以外でも当事者の和解も代理して行うことができます。
請求価格が140万円以上の場合でも
140万円を超える事件でも裁判所に提出資料の作成を通して、紛争解決をお手伝いできます。また、司法書士業務内の各種法律相談もお伺いいたします。
過払い返還請求
現在、裁判所で係属している事件の中で、最も係属事件数が多い部類に属するのが、この過払い返還請求事件です。(正式には不当利得返還請求事件と言います)
残業代の請求

  • 時効の中断
    残業をしたのに会社が残業代を払ってくれない場合に支払いのない残業代を裁判上で請求していきます。
    労働債権の時効は2年です。遡って2年分しか請求できませんので最初に内容証明郵便等により時効を中断する事から始めます。
  • 証拠資料の収集
    その後、和解や訴訟により未払残業代を争っていくことになります。訴訟になった場合、請求する残業代の計算根拠となる証拠の有無が重要となります。
    給料計算の根拠となる給料規定や、労働契約時の交付書類、実際に残業代の未払い額の支給がないことの根拠なる給料明細や振込通帳、残業した時間の根拠となるタイムカードなど、これらの証拠が請求の帰趨を左右します。
    ※上記の証拠がなくても業務日報や退勤時の報告メール等でも十分証拠になります。
  • 資料の精査と残業代の算出
    労働争議や各種裁判の判例をもとに資料集めをする必要があります
    。 その他、立証可能な客観的事実の範囲で推定して残業時間の計算をします。
    ※証拠がなく勤務実態の立証が難しい場合は、請求を断念しなくてはいけない場合もあります。
既に退職された方は、これら証明資料を会社が保管していれば開示請求出来ますが、会社側が素直に出してくれるとは限りません。最悪の場合、処分して既にないと回答される場合もありますので証拠となり得るものは、在勤期間内にコピーを取るなど証拠を収集する必要があります。
将来、退職を予定している場合
今から残業を立証できる証拠を作るよう準備が必要です。
一例:
毎日帰宅時に会社の時計を携帯写真で撮る。
タイムカードを毎月コピーする。
帰宅時に必ず会社から自分のアドレスにメールをする。
なお、訴訟で残業代を請求した場合、判決で裁判が終結する前に和解が成立し支払を受け事件が終了するケースも多いですが、判決による解決をした場合、裁判所が会社側の不払いが悪質であれば、不払い残業代と同じ額を限度に付加金の支払いを命じることがあります。
よって実際に裁判上での請求額は、未払い残業代の約2倍の額になります。
この付加金の有無は、裁判所の裁量により定められます。
判決前に和解が成立することが多いのは、この付加金の効力でしょう。

敷金返還請求
賃貸物件退去時に、敷金の返還が少ない、または全く返還されなかった、場合によっては、不足分を追加請求された、などの敷金トラブルを解決に導きます。
家賃回収・建物明渡し
家賃の滞納に悩んでいる家主様は多いのではないでしょうか。当司法書士事務所では、そんな家主様のお悩みを解決に導きます。
その他簡裁訴訟
上記以外でも、支払督促などの手続や簡易裁判所における様々な請求を代理訴訟いたします。

訴状、答弁書の作成や支払督促の申立て

訴状、答弁書の作成、支払督促の申立て 地方裁判所の民事訴訟は、原則として訴額140万円を越える事件を扱います。
地方裁判所で訴訟する場合、本人でやる場合(本人訴訟)と、弁護士等に代理を頼む場合の2種類あります。

一般的には「裁判といえば、弁護士に頼む」と思われがちですが、意外に本人で裁判を行っている方もいらっしゃいます。
※司法過疎地の場合、簡易裁判所だけでなく地方裁判所でも一定割合で本人訴訟があります。

本人訴訟の場合、本当に本人だけで訴訟される方もいらっしゃるでしょうけれども、司法書士と二人三脚で訴訟をする方もいらっしゃいます。
司法書士は、訴えるのに必要な「訴状」や訴えられた方が提出する「答弁書」、その他訴の訟手続に必要な裁判所に提出する書面の作成を業務としております。
「訴訟はしたいが何をどうして良いかわからない」「裁判できるのかどうかもわからない」場合には、まずはご相談ください。

強制執行の申立て

裁判で勝訴判決を得た場合や、公正証書を作成している場合でも、相手方が支払いしないケースもあります。
そのような場合、任意の支払いが見込めない以上、国家機関の力を借りて強制的に取立てを行うという手続きが必要になってきます。
強制執行

  • 裁判所に対して申立て
    ※判決文や公正証書も裁判所に提出。
  • 裁判所から相手方に財産(不動産や預金・給与等)差し押えの発令
    ※相手方はその財産を自由に処分できなくなります。
  • 裁判所がその財産を強制的に換金処分して申立人や、他の債権者に配当
※強制執行の申立て時の注意点として、相手方がどのような財産を有しているか事前に調査しておく必要があります。めぼしい財産を有しない者に強制執行を行っても、差し押え財産が無い場合には支払いがないだけでなく、費用倒れになってしまう可能性が高いといえます。
強制執行の手続きについては、司法書士は裁判所に提出する申立書等の作成を致しておりますので、お困りのことがあれば当事務所までお気軽にご相談ください。

成年後見の申立て

成年後見制度を利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。 申立てに必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所にご確認下さい。

  • 申立書
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料(1件につき800円の収入印紙)
  • 登記印紙(4,000円)
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本
鑑定について
本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するためには、医師による鑑定を行うことがあります。この場合、鑑定料が必要になります。
※鑑定料の額は個々の事案によって異なります。鑑定が必要となる場合では申立て時に鑑定料をあらかじめ納める必要があります。
※申立てに必要な費用は、鑑定料を含め、原則として申立人が負担します。

相続や家事法務

成年後見人制度

成年後見人制度とは、
生きている間に判断能力等が衰えて、適切な契約行為(住居や、高額な家財などの高額財産を不利に処分してしまったり)ができなくなってしまった時に、成年後見人が法律行為をサポートして本人の社会生活を維持していく制度です。
任意後見人制度は、

  • 自分の判断能力がしっかりしているうちに、
  • 任意に後見人を選任しておき、
  • 判断能力が乏しくなってきた時に後見人に財産管理を委ねる
    制度です。
財産管理の内容などもあらかじめ指定する事ができます。
成年後見人制度の一例
Aさんは、自分の判断能力がしっかりしているうちに娘さんに「自分が認知症などで難儀してきたら住居を処分して、娘家族と同居したい。
バリアフリー化や生活上の費用負担もあるだろうから、預貯金を取り崩していって欲しい」などと言った取り決めの成年後見人の申立てを裁判所にしておく、と言った運用方法。

後日後見人となった娘さんは、被後見人であるAさんの居宅を処分(不動産業者にAさんの代わりに売却手続きと言う法律行為をする)して、娘の住む居宅のバリアフリー化工事の施工依頼(工務店とAさんの代わりに、Aさんの財産から工事費用を支出)するなどの行為をあらかじめ取り決めた範囲でする事ができるようになります。

遺言書の作成

遺言書について
遺言書の種類は主に3種類あります。
【自筆証書遺言】
要件
「自筆証書遺言」によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。(民法第968条)
専門家などに意思を伝えて代筆して貰う ×
パソコンで作成 ×

特徴
費用がかからず、いつでも書けるが、法律的な要件を備えていなかったり、内容に不備があるとかえってややこしくなる。 なお、遺言書を発見した者はこれを家庭裁判所に届け出なければなりません(検認)
【秘密証書遺言】
要件
「秘密証書遺言」とは,遺言者が生存中に遺言の内容を秘密にしたまま,存在のみを明確にしている遺言書の事を言います。
特徴
遺言者がその証書に署名と押印をし、公証人に提出します。
遺言者が署名押印をすれば、代筆やワープロの作成でも構いません。
公証人も内容の確認ができませんので、遺言内容に不備があり無効になってしまう場合があります。
自筆証書遺言と同様に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
【公正証書遺言】
要件
「公正証書遺言」とは、証人2人以上が立会いのもとで遺言者が口授した内容を公証人が筆記、遺言者と証人が承認のもとで全員が署名押印して作成されるものです。
特徴
費用はかかりますが、公証人役場に保存させるため安全性は高く、内容の明確性や確実性が保証されます。
また、遺言者の死後、家庭裁判所に届け出る必要がありません。
上記、3種類の遺言書のいずれのケースにおいても自分の相続財産の確認や被相続人の状況(経済的であったり、感情的な観点など)、また税制も絡んできますので、三方良しの遺言書はなかなか自力では書けないのが現状です。
洛央総合事務所では家族間の実情なども踏まえたベターな遺言内容をご提案したり、相続財産の調査などもお承しております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議(相続財産の分割の取り決め)
遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。(民法第906条より)
遺言書により各相続人が相続する財産が具体的に指定されている場合を除いて遺産分割協議により相続人全員で協議し財産を分割する事となります。相続人の全員が遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議は相続人同士による話し合い
民法は遺産分割の基準について「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています(906条)。
つまり様々な諸事情を考慮してすべきなのであり、法定相続分に拘束される必要はありません。
また、遺言書が遺されている場合においても受遺者はそれを放棄し、遺産分割協議で配分割合を決定することもできます。
つまり、相続人全員が協議し、全員が同意すれば遺言や法定相続分に関係なく財産を分割しなおす事も可能です。

現物分割
相続財産(遺産)そのものを現物で分ける方法です。
(不動産はA、自動車はB、有価証券はCが相続する、など)

現物分割は、相続財産が不動産などの場合、各相続人の法定相続分通りに分割する事は物理的に難しい為、差額分を相続人同士で調整する等の手段が取られます。(代償分割)
代償分割
相続財産(遺産)の分割の際に相続人同士で一つの財産を共有する等維持管理の面からメリットが無いような場合には、1人又は数人が当該相続財産を取得してそれ以外の残りの相続人に対して差額分を金銭等で調整する手段です。
換価分割
相続財産を売却して金銭に変換した上で、お金で分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合(株式を分けると会社の支配力が低下するなど)などはこの方法がとられます。
この方法は、相続財産を処分する際の費用や譲渡所得税などのコストが別途発生する可能性があります。

測量

土地、建物の調査測量

ご依頼される土地に存在する境界標や、工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況の面積を計測したり、平面図を作成する測量です。
境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いが不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。自分の土地が大体、何坪(何平方メートル)か知りたい場合等にお勧め致しますが、正確に隣地との境界をはっきりさせるには境界確定測量が必要となります。
作業の流れ

  • 【受 託】
    事前確認(境界確定測量との違いを確認致します)
  • 【資料調査】 法務局、市役所、官公署での資料収集
  • 【現場調査】 調査資料をもとに現況調査・測量をおこない物理的状況を確認
  • 【測 量】 現地においてポイントを定め各種測量をおこないます
  • 【成果のまとめ】 お客様にお渡しする測量図や資料をまとめます
  • 【成果品等の引渡し】 お客様に成果品等をお渡し致します
作業日数
現況測量の場合は隣地立会い、境界確定の作業がありませんので通常5~7日の日数を頂いております。

土地の分筆・合筆登記

土地分筆登記とは
一筆の土地を、二筆またはそれ以上の単位に分ける登記です。
※土地の個数は「筆」という単位で表します。
ただし外見上、一区画の土地でも数筆の土地からなる場合もありますし、 逆に一筆の土地であっても外見上、数区画に分けられている場合もあります。

不動産登記法が改正された事により、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、 土地分筆登記と併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請しなくてはならなくなりました。 土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、関係隣接者様と土地境界の確認をした後に登記申請をすることとなります。 (このような測量を境界確定測量と言います。)
土地分筆登記申請の際に必要な書類

  • 登記申請委任状
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
  • 市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
  • 地積測量図 土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成
    ※その他、上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)をご用意していただく事があります。
土地合筆登記とは
数個の土地(登記上、数筆に分割されている土地)を合わせて一つの土地にする登記です。
つまり、2つ以上の登記簿を1つにする事です。
主に不必要に地番が分かれている場合の整理に使います。
具体的には2筆以上の土地を売却する事を検討した時に売却後の土地利用を検討した時、合筆しないまま分筆登記を行うと、筆数が増えるばかりでなく、管理上好ましくない時に行います。
土地合筆登記申請の際に必要な書類
  • 登記済権利証(登記識別情報)
    合筆する土地の権利証になります。
  • 印鑑証明書
    証明書発行後3ヶ月以内のものに限ります。
  • 委任状
    こちらでご用意しますので実印にて押印頂きます。
※申請内容により、他の書類が必要になる場合もございます。

建物の表題登記

建物の表題登記とは 建物を建てた時に最初にしなければならない登記です。
登記されていない建物(新築の家屋など)について、初めて登記簿の表題部を新設し,物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記で、この手続きを経る事でその建物が自分の所有物である事を第三者にも主張でき、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
以前は、『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、不動産登記法の改正により建物表題登記となりました。
また、登記をするのを忘れて数年経ったような建物を登記する場合でも建物表題登記といいます。
この場合はその数年前に実際の新築年月日で登記される事になります。

建物の表題登記に必要な書類

  • 建築確認申請書と確認済証
  • 工事完了引渡証明書
  • 工事人の資格証明書
  • 工事人の印鑑証明書
  • 請負契約書又は工事代金領収書
  • 住民票
    (法人の場合は資格証明書)
  • 申請人の印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 不在籍不在住証明書
  • 仮換地証明書
    (保留地証明書・底地証明書)
  • 相続証明書
  • (建物)固定資産税評価証明書
  • 委任状(認印で結構ですので署名、あるいは記名の上押印頂きます)
  • 建物図面・各階平面図

境界確認手続き

境界とは、
土地と土地の所有権の境を指し筆界とは地番の境を指す場合が多く、厳密には境界と筆界は別の意味になるのですがここでは便宜上、筆界を境界と呼んでいます。
土地を売買する場合「だいたいそこら辺まで」と言って売買する人はまずいないでしょう。いつの間にか自分の土地が目減りしていたり、隣家の塀が自分の庭に勝手に建っていたら誰だって困るはずです。
土地家屋調査士が土地の筆界をハッキリとさせます。
土地家屋調査士とは、裁判外で土地の筆界を明らかにすることが出来る唯一の国家資格です。 不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるため、必要な調査及び測量を行っています。

具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査や測量の事を言います。
例えば、土地の分筆登記であれば法務局に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を経て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
祖先から受け継いだ土地の境界(筆界)が分からない、田畑を耕しているうちに誤って境界杭を抜いてしまった、隣の家から、境界がおかしいと言われた・・・等々
あるいは、今ある境界杭の位置の真偽を、後世の紛争予防のために関係者同士で確認しておきたいなど。
境界は相手方との境を決める物ですから必ず相手がいて、それは当事者同士で平等に管理しなければならない財産として法的に規定されています(民法223.224条)。
将来のトラブル回避のためにも、今のうちに境界の立会い、地積測量図の作成などをしておくことが必要です。
筆界特定制度について
筆界特定の手続きとは、土地一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、 外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
今までは土地の筆界(境界)について争いが生じた場合、筆界確定訴訟という裁判による解決しかなかったのですが、新しい制度として「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」が誕生しました。
この制度は土地の筆界を求める当事者が法務局にその申請をします。その後、法務局で所定の手続きを経て筆界特定委員を指名します。

※この筆界特定委員の一翼を担うのが土地家屋調査士です。
筆界特定委員は様々な角度から調査・測量を行い、そこから得られる意見を法務局の筆界特定登記官に提出します。
筆界特定登記官はこれらの資料や当事者の意見などを基に筆界を特定します。
以上が筆界特定制度のあらましです。
この登記官の筆界特定になお不服の場合は、裁判所で従来の筆界特定訴訟を提起することになりますが、筆界特定委員の資料はそのまま裁判資料となるので結果的に紛争の早期解決に役立つことになります。